民事信託は様々な場面で活用されています。
例えば、認知症に備え、財産を家族などの信頼できる人に託しておくと、将来認知症などで判断能力がなくなってしまった後でも、財産を管理・処分することができるようになります。
また、遺言では自分の死後の財産の承継先を指定することができますが、民事信託ではさらにその次の世代の承継先まで指定することも可能です。
そのため例えば先祖代々の土地を自分の子に継がせた後、さらにその子に継がせたいといったご希望を実現することも可能となります。
その他にも、経営者の方がスムーズな事業承継のために活用するといったケースもあります。
このように、それぞれのご事情に合わせて柔軟な内容を設定できる民事信託ですが、適切に活用をするためには注意すべき点も多いため、相続に詳しい弁護士に相談をしながら、適切な内容で信託契約を結ぶことが重要です。
民事信託をお考えの場合は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、民事信託をはじめとする、相続対策についてのご相談も承っております。
木更津駅近くの事務所で相談ができますので、周辺にお住まいの方もまずはお気軽にご相談ください。